これまで相続登記は義務ではなかった為、所有者が亡くなった後でも、いつまでも登記がなされず、そのうち相続関係がより複雑化し、結局、問題の先送りで塩漬けになっている不動産が山ほどあります。

今回の法改正、良いことだと思います。内容は次ぎの通りです。

「発生の予防」
これまで任意とされていた相続登記や住所等変更登記の申請義務化。手続きの簡素化・合理化を図る。また、法務大臣の承認を受け所有権を国庫帰属させる制度を創設する。

「利用の円滑化」
所有者不明土地の管理に特化した制度を創設する。施行期日は、公布後2年以内の政令に定める日とする。

ただし、疑問は残ります。相続登記はいいとして、住所等変更登記を義務化したら、引っ越しする度・結婚する度に変更登記をするのか?これは負担が大きくなります。また、同時に抵触する農地法改正も必要でしょう。現実、例えば農業振興地区であれば、相続しても自由に活用できない訳ですから。他にも、実際の業務の大変さが懸念されます。

とはいえ、先ずは第一歩が大切です。司法書士先生とも打ち合わせしながら、きっちりと対応したいと思います。がんばります!ではっ!