今日は、引渡し前物件の「境界明示義務」に基づいて、売主様と現地境界確認立ち合い。事前に、「境界杭はある」ときいていたのですが…。捜しても捜しても見当たらず。しかも、隣地とグランドレベルが同じなので、全く見当つかず。結局、隣地所有者と境界確認後という事となりました。
実は、不動産売買で一番もめるのが境界。これで、価値基準の面積が決まりますので、当然と言えば当然です。なので、通常、売主に「境界明示義務」が課されており、実測売買であれば、ほぼ問題ないのですが。問題は、公簿売買のときです。公図と実際が異なる場合もあったりで、隣地所有者同士で認識が一致せず、激しい言い争いになることも…。
これまで何度も経験して収めてきたとはいえ、慎重に慎重を重ねて、心して取り組んで参りたいと思います。がんばります!ではっ!