重要事項説明書、3日前までに交付を国交省が検討とのニュース。これは、いいことだと思います。宅建業法では、重要事項説明書の説明は契約の前との決まりしかない為、通常、契約の直前に説明しているケースが多いんです。そうなると、買主側が、もし気になる点や問題点があっても、簡単な説明のやり取りで終わってしまい、契約をしなければならない場の雰囲気が出来てしまっているのが現実。そこで、止めます、って言えませんからねぇ。

仮に、何か物件に問題があれば、いずれは分かる事なのですから、そもそも隠しながら契約すること自体がおかしな話し。(実際は、問題がある物件自体、殆どありませんけど)私も、そう考えて、当社では、重要事項説明書と売買契約書は、3日前とはいわず、出来る限り早く買主に提示しています。そして、事前に質問をうけて、納得した形で契約をしています。ですから、ここまで大きなトラブルもなく、これたのかもしれませんねぇ。

不動産売買は、必然的に大きなお金が動きます。消費者保護の観点からも、ぜひ、法改正した方がいいと思います。明快な不動産業務、明快な不動産業界イメージの為にも。

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