11月21日、日曜日。
今日もいい天気ですが、少し肌寒い気がします。(天然の防寒着をまとっているのですが。)
今日もお電話でお問い合わせがあったのですが、贈与税の特例について簡単に説明しておきます。
通常の贈与税は、受け取った金額から基礎控除(年間110万円)を差し引いた金額に対してかかりますが、住宅購入資金の贈与の場合は、非課税枠が550万円になる特例があるんです。
更に、相続税と贈与税を一本化した『相続時精算課税制度』が昨年設けられ、これを選択すれば、親から子への贈与は2500万円まで非課税。それが、住宅購入資金の場合、3500万円まで非課税になります。(詳細の規定は、ありますが。)
こう考えてみると、以前に比べ近年は、税制でかなり優遇されていますし、親等からの資金援助を受けながらの住まいの購入が、やり易くなったと思います。(こんなもんでどうしょうか?)
※ご来社頂きましたN様。お忙しい中、有難うございました。融資の予審、頑張ってみます。うまくいきますように。それと、金曜日から今日にかけ、かなりの数のお問い合わせを頂きました。随時、資料送信・現地案内等で対応させていただきます。何卒、よろしくお願い申し上げます。
今日もいい天気ですが、少し肌寒い気がします。(天然の防寒着をまとっているのですが。)
今日もお電話でお問い合わせがあったのですが、贈与税の特例について簡単に説明しておきます。
通常の贈与税は、受け取った金額から基礎控除(年間110万円)を差し引いた金額に対してかかりますが、住宅購入資金の贈与の場合は、非課税枠が550万円になる特例があるんです。
更に、相続税と贈与税を一本化した『相続時精算課税制度』が昨年設けられ、これを選択すれば、親から子への贈与は2500万円まで非課税。それが、住宅購入資金の場合、3500万円まで非課税になります。(詳細の規定は、ありますが。)
こう考えてみると、以前に比べ近年は、税制でかなり優遇されていますし、親等からの資金援助を受けながらの住まいの購入が、やり易くなったと思います。(こんなもんでどうしょうか?)
※ご来社頂きましたN様。お忙しい中、有難うございました。融資の予審、頑張ってみます。うまくいきますように。それと、金曜日から今日にかけ、かなりの数のお問い合わせを頂きました。随時、資料送信・現地案内等で対応させていただきます。何卒、よろしくお願い申し上げます。
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